労働者が、①労働組合を結成すること(団結権)、②使用者と団体交渉を行うこと(団体交渉権)、③ストライキを行うこと(団体行動権・争議権)は、労働三権とも呼ばれ、憲法第28条に規定されています。これらの権利を具体的に保障するため、労働基準法、労働組合法及び労働関係調整法のいわゆる労働三法が制定されています。
労働組合は、「労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つ(労働組合法第1条1項)」ことを目的に組織されます。労働者個々人で使用者に働きかけをおこなうだけでは、自らの権利を実現することは難しいのです。
東海法労は、東海地区の法律関連職場(法律事務所・司法書士事務所・会計事務所・特許事務所など)で働く労働者が各々の職場を超えて組織し、次のような活動を行っています。
1 労働者の権利を守る活動、労働条件の改善に向けた取組
労働相談に対応し対処方法のアドバイスなどを行います。状況が改善しない場合は、必要に応じて団体交渉を行います。
また、関係機関への要請行動や、要求アンケートを通じての意見集約及び発信も行っています。
2 組合員の交流・親睦
法律関連の職場は比較的事業規模の小さいところが多く、職場には労働者は自分一人、という環境の方も少なくありません。こういった職場では、業務で分からないことを質問する相手がいない、困ったときの相談相手がいないなどの悩みを抱えやすくなります。
学習会や懇親のための集まりを企画したり、困り事を気軽に相談できるような場を設けたりするなど、組合員同士の交流を持てるような機会を作っています。また、機関誌の発行を定期的に行い、活動内容の告知・報告を行っています。
3 民主主義・平和を守るための活動
労働者としての権利を守るためには、その根元となっている法律や、平和な社会を維持していくことが不可欠です。
国会・社会情勢に応じてデモや要請行動に参加するなどします。